商標の基本を知って知的財産を守ろう~商標出願サポートの活用を~

企業が製造・販売する商品や役務(サービス)には、その品質が“どのくらい期待できるのか”を把握できるシステムが必要になります。そのカギを握っているのが商標権で、お客様の知的財産を守るために生まれたサービスが「商標出願サポート」です。

商標出願の前に知っておきたい基本知識

商標出願の前に知っておきたい基本知識

商標出願サポートについてお伝えする前に、商標出願の基本についてご説明いたします。

商標とは

商標とは、自社の商品・役務を見つけてもらうための識別標識です。世の中に数多くある商品や役務の中から、消費者が自社商品・役務へとたどり着けるように、的確に導くための「目印」という役割を担っています。消費者はこの目印によって、自分が欲しい商品・役務を見つけることができるのです。

商標として登録されるための条件

  • 企業が使用するマーク等(消費者がマーク等を見て企業を特定できるもの)
  • 他社商品を区別するために使用するマーク等(マーク等を見ただけで商品がわかるもの)

ちなみに、商標権はマーク等と使用する商品・役務(サービス)がセットになって登録されます。マーク等だけが登録されるわけではありません。

商標を登録するメリット

商標を登録するメリットは、同一の商標を権利者だけが使用できること、類似商標についての使用制限(似たような商標を使わせない権利)、その効力が商圏外でも及ぶことです。指定商品・指定役務の独占ができる権利ですので、当然、宣伝効果も含まれていることになります。

商標の必要性

商標は各国の商標法により、登録することで独占権を付与されると同時に、第三者が登録商標と同一・類似する商品を使用することを禁止する権利も付与されます。

登録商標と同一・類似する商品の使用を禁止しなければ、類似の商品がいくつも店頭に並び、取引者や需要者が目的の商品とは違う別の商品を購入することも考えられます。購入した商品の品質が悪い場合には、購入した消費者にも迷惑がかかり、良い品質の自社商品の評判を落としてしまう可能性があります。

こうした商業秩序の混乱を避けるために、商標法は独占権を認めているのです。商標が認められると、独占的かつ半永久的に権利を維持、利用することができるため、企業がよい商品・サービスを提供することを続ければ、消費者はその商品に登録された商標に好印象を抱くようになります。

良いイメージが積み重なると、「信用」につながります。商標は、企業努力で積み重なった信用が「形」になったものであり、その商標を登録・更新することで、企業の信用を守り続けることができるのです。

商標を出願したらすぐに使えるのか

企業や個人から商標の出願があった場合、特許庁では商標審査官が商標法に従って審査を行います。出願された商標が登録できるか否かの審査は、約9ヶ月かります(平成30年1月現在)。商標登録出願の費用は、3,400円+(8,600円×区分数)です。

審査を通過した場合 審査を通過できなかった場合

登録査定を受ける

登録料納付

※10年分を一括で納付

28,200円×区分数

設定登録

拒絶理由通知が届く拒絶理由に納得した場合は拒絶査定

 ↓

意見書・手続補正書の提出

※拒絶理由を解消できる場合がある

登録査定を受ける拒絶の理由が残る場合は拒絶査定

※登録料納付で設定登録

  • 意見書とは、出願人による意見が記載された書類。
  • 手続補正書とは、指定商品・指定役務の補正をする手続き。

※設定登録をしてはじめて商標権が発生します。

商標の出願前はここに注意!

他社の商品・役務と区別するマーク等として機能しないものは、出願しても登録されません。

登録できない商標は以下の通りです。

  • 商品や役務の品質を示すものではない場合(例、商品や役務を説明するだけの文章)
  • 公共機関かのような紛らわしいマーク等
  • 他社や他人の登録商標、名称がよく知れ渡っている商標と紛らわしいマーク等

既に登録されている商標はもちろん、類似している商標は登録されません。無断で使うと商標権の侵害となる可能性がありますので、出願前には先行商標調査を行っておきましょう。

商標登録出願までの流れについて

商標登録出願までの流れについて

商標登録出願書類の作成

郵便局や特許庁内で特許印紙を購入し、商標登録出願書類の指定箇所に貼り付けます。

※収入印紙は使用できません。

特許庁に出願書類の提出

特許庁に直接提出する場合は、1階にある出願受付窓口へ提出します。(平日の9時から17時まで)

特許庁長官あてに郵送する場合は、宛名面(表面)の余白に「商標登録願 在中」と記載してください。書留、簡易書留郵便、特定記録郵便で提出可能です。

電子化手数料の納付

書面で出願した場合は、出願した日から数週間後に送付される払込用紙を用いて、電子化手数料を納付します。手数料は1,200円+(700円×ページ数)です。

商標登録の経験がない場合、具体的な方法がわからず戸惑うこともあるはず。商標登録のことなら、商標出願サポートを承る株式会社パテントインベストメントへ。ヒアリングを元に、分析や調査を行います。費用を負担しない場合も、別の支援をご提案させていただきますので、ご安心ください。

商標について詳しく知りたい方はこちら

特許出願サポートは株式会社パテントインベストメントにお任せ!

このように商標登録の出願には、知っているようで意外と知らないことが多くあります。

  • 登録できそうな商標の検討やアドバイスがほしい
  • 商標の修正またはアレンジを依頼したい
  • 登録できそうなマーク等の案をいくつか考えたい

このような悩みがありましたら、株式会社パテントインベストメントの商標出願サポートをご活用ください。

弊社の強みをご紹介

  • 特許や商標をお金に繋げることを最優先に考える。
  • 特許事務所に直接仕事を依頼するよりも費用を安く抑え、かつ知財経営の質を大きく高められる。
  • 弊社自らも発明や事業を行っているため、経営者や開発者と同じ立場での思考ができる。
  • 知的財産を幅広い視点から捉えることができる。
  • 特許事務所の弁理士ができない(しない)ことをできる。

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商標出願サポートの活用で知財経営の質を大きく上げる

会社名 株式会社パテントインベストメント
設立 2016年5月11日
役員 草野 大悟(代表取締役)
本社住所 〒105-0004 東京都港区新橋2丁目16−1 ニュー新橋ビル305C
資本金 1,396万円
電話番号 03-6416-4856
事業内容
  • 知的財産に関する調査、分析及びコンサルティング
  • ドローンの企画、開発及び販売
顧問弁護士 川端 克俊
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  • 東京都内の複数の国際特許事務所
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