特許調査の内容や費用などの基礎知識

特許出願できないケースの1つに「既に特許が認められているもの」が挙げられます。そのため、特許出願を検討する際には、競合他社が既に特許を取得していないか詳しく調べる必要があります。また、他社の技術を無断で利用することは、特許侵害とみなされることもありますので、注意するようにしましょう。こちらのページでは、特許調査の内容や費用などをご紹介いたします。競合の特許調査を依頼するなら、株式会社パテントインベストメントをお役立てください。

特許公報とは?

特許公報とは?

特許の出願を検討されている方の中には、「特許公報」という言葉を耳にしたことがある方も少なくないでしょう。

特許公報とは、大きく分けて以下の2つのものが挙げられます。

公開特許公報

特許出願した際、1年6ヶ月後にその内容が必ず公開されますが、その際に特許庁から発行されるのが公開特許公報です。その内容は「特許が認められたもの」ではなく、「こんな出願がありました」という情報公開に過ぎません。特許が認められるかどうかは、その後の審査によって決まります。

特許掲載公報

特許掲載公報は、特許庁に既に特許が認められた発明(アイデア)が掲載されている公報です。つまり、前者と異なり、こちらに掲載されている発明(アイデア)については特許出願できないことになります。

どのような内容が「特許侵害」に該当するのか?

どのような内容が「特許侵害」に該当するのか?

特許侵害(特許権の侵害)とは、特許権者から許諾を受けていない者が、業(個人または家庭内での利用を除く)として特許発明を実施する場合のことをいいます。

例えば2011年、サトウ食品が切り餅に切れ込みを入れた(焼き上がりをきれいにするため)ことを特許権の侵害として、越後製菓が訴えていた裁判が知財高裁で特許権侵害として認められたことが挙げられます。

越後製菓は、2002年に餅に切れ込みを入れることについて特許出願し、2008年に登録されていました。一審では、特許権侵害が認められていなかったのですが、控訴審となる知財高裁で逆転判決が下された事例です。

特許調査のための基礎知識!重要なことや費用についてご紹介

特許調査において重要なことは、「何のために調査するのか」ということです。目的が不明瞭なまま文献を調べても、必要な知識・情報を得るのは難しいです。

特許調査に入る前に、まずは特許の何について調べたいのかを正確に把握して、それに応じた内容の調査をしなければなりません。

費用についてですが、専門家に依頼する場合は事務所により費用が異なります。例えば、出願前調査(先行技術調査)であれば、1件35,000円~45,000円程度で請け負ってもらえます。

特許調査に関する用語説明

特許調査に関する基本的な用語を4つご紹介いたします。

出願前調査(先行技術調査)

特許出願する発明(アイデア)が既に出願・登録されていないかを把握するために行う調査。

侵害予防調査(クリアランス調査)

製品を開発するプロセスにおいて、その製品が他社の特許を侵害する恐れがないかを確認する調査。

無効資料調査

自社の発明や商品・サービスが他社から「特許侵害である」と警告を受けた際に、先行特許を無効にする資料(審査時点で見過ごされていた瑕疵などの情報)を集める調査。

SDI調査、特許マップ

関心のある業界動向や競合する会社の技術動向に関する情報を定期的に収集する調査。このSDI調査によって抽出した特許情報を特定の切り口により分類し、それらを可視化した「特許マップ」を作成することにより、業界動向や競合他社の技術動向などが一目で把握できます。特許マップの活用は、今後の研究開発や事業の方針を決める上でとても有効であり、かつ無駄な先行投資や時間を大きく省くことが可能です。

特許調査は、特許出願において絶対に必要なことです。知的財産に関するコンサルティングを利用すれば、よりスムーズで正確な調査を行うことができます。発明した製品・アイデアが既に特許出願されていないか調査したいとお考えでしたら、株式会社パテントインベストメントにご連絡ください。特許に精通したスタッフが、特許出願を検討する製品やアイデアと類似したものがないかしっかりと調査いたします。知的財産に関する全般的な相談は、初回無料で対応していますので、お気軽にご相談ください。

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特許調査を依頼するなら株式会社パテントインベストメントへ

会社名 株式会社パテントインベストメント
設立 2016年5月11日
役員 草野 大悟(代表取締役)
本社住所 〒105-0004 東京都港区新橋2丁目16−1 ニュー新橋ビル305C
資本金 1,396万円
電話番号 03-6416-4856
事業内容
  • 知的財産に関する調査、分析及びコンサルティング
  • ドローンの企画、開発及び販売
顧問弁護士 川端 克俊
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